Shokoの気ままブログ

アウトドア大好きな日韓ファミリーママ

日韓夫婦の子どもアレコレ〜名前編〜

日韓夫婦に限らず、国際結婚の場合、パートナーの国籍の話、結婚した際の名前の話、子どもの国籍・名前の話、色々パターンがあって興味深い。

今回は、夫が韓国籍、妻が日本国籍、そして子どもが男の子だった場合について、自身の備忘録も兼ねて記しておこうと思う。※同じ日韓ファミリーでも国籍や名前の決め方はご家庭によって全く異なるのであくまで参考までに・・・

 

 

生まれる前に話し合っておくべきこと

1. 子どもの国籍、生活のベースをどうするか?

日韓ハーフの子どもの場合で、両親がそれぞれ別の国籍の場合(例:妻が日本国籍、夫が韓国籍の場合。またはその逆)その子どもはどちらの国籍も認められるため、二重国籍者になる。その後、22歳までに国籍を選ぶ必要がある。※男子の場合韓国では兵役があるため18歳までに国籍を選ぶ必要がある。

それまでは二重国籍(両国のパスポートを持つことになる)の為、子どもが成長したら子ども本人に国籍を選択させたいと願う親が多いのはないだろうか。

国籍もさることながら、暮らしや教育の基準をどちらに置くのか?も重要なポイント。韓国をベースにするのか、日本なのか。もしくは日本で外国人学校に通わせる?などなど国籍と同じように、本人の意志が出てきた頃にそれを尊重しようと考えたとしても、まずは幼少期〜義務教育くらいまでの生活軸はなんとなくイメージしておくほうが良いだろう。

 

2. 子どもの名字(名前)をどうするか?

多くの親は名前を生活のベースに紐付いて考えると思う。韓国名にするのか、日本名にするのか、どちらでも違和感の無い名前にするのか。国籍を選択する前までは、二重国籍で、名前を韓国名、日本名どちらを持つことも出来る場合もある。

ただこれにより、子どもが自分のアイデンティティを持ちづらくなる懸念も否めない。単純に、響きがかわいいから、だけでなく子どものアイデンティティをどう考えるのか?今後の生活のベースでその名前を持って生きることでどんな影響が出るのか?夫婦でしっかり話し合っておくことをおすすめする。

 

ちなみに、我が家【妻(日本国籍)、夫(韓国籍)】が選んだパターンがこちら。

子どもの生活のベースは日本。名前はフルネーム韓国名(ただし、日本でも違和感のない音の名前)。理由は、日本で生まれ育つので日本人としてのアイデンティティは問題ないだろうから韓国人としてのアイデンティティも持てるように名前は韓国名に統一。男子なので18歳までに自分で国籍を選択してもらう、それまでは二重国籍

上記はあくまで我が家の選択なので、これから出産予定のある日韓夫婦の方はぜひいろんな可能性を模索してみてください。

 

日本で生活していく子どもを韓国名にする場合の手続き

1. 出生届の提出(日本と韓国)

我が家【妻(日本国籍)、夫(韓国籍)】は、まず日本の役所と韓国大使館それぞれにそれぞれの国の出生届けを提出。子どもの名前は、この時点で以下となる。

日本側:妻の名字(日本名)+名前

韓国側:夫の名字(韓国名)+名前

 

日本側は妻の戸籍にこの時点では子どもが入る形になるため名字は妻の名字になる。夫の名字(韓国名)に変更する場合はこの後に別途家庭裁判所への手続きが必要になるので同様の選択をする方が居れば、以下を頭に入れておいて頂くのが良いだろう。

 

戸籍上の名前

家庭裁判所の確定が出た後に変更できるのでいったん問題なし

 

母子手帳(個人的にオススメな対処!)

表紙など各所手書きで記入する子供の名前。生まれてから暫くは母の名字になるが、後に夫の名字に変更になる場合まず、最終的な夫の名字をペンで原本に記載する。その名字の上に再剥離できるシール(書籍の修正シールのようなものでもOK)を貼りそこに母の名字を記載。生まれてから暫くはその修正シールのまま過ごす。

最終的に戸籍上の名前が変更できたら母の名字が書かれた旧名字のシールごと剥がせば、変更後の夫の名前が現れる仕掛けに!

 

こうすると最終的な名前を二重線で消したり修正液で書き換えなくても元から書かれた名前だけが残る(一生残るものなので、個人的にこれがオススメです)

 

乳幼児医療証

戸籍の名前変更の手続き時に、同時に役所の子育て支援課にいけば即日修正発行してくれるはずなのでいったん問題なし

 

健康保険証

こちらは戸籍の名前変更が住んでから、住民票や戸籍謄本の写しとともに変更依頼をかけることになると思うので予防接種など保険証が必要になる日から逆算して一週間前くらいには変更依頼するイメージでいると良い

 

マイナンバーカード

役所で手続きすると、修正欄のところに変更内容が記載される(ぱっと目につく大元の名前は変わらないので、もしそれが気になる人はマイナンバーカードの発行を名字変更後にするほうが賢明)

 

その他

・小児科など病院の診察券は乳幼児医療証と健康保険証が直ったらその都度変えてもらう

・パスポートやマイナンバーカードの発行は、名字が変わった後が賢明

 

2.家庭裁判所へ氏の変更許可の申し立て

東京都の場合、東京家庭裁判所に連絡し氏の変更許可の申立書を提出する必要がある。

www.courts.go.jp

必要書類を提出した後も、しばらくは書類不備であったり追加書類だったり(我が家は無かったが)夫婦揃っての面談だったり家裁側とやりとりが続くケースがあるので、早い場合でも2〜3ヶ月は審判確定まで時間を要することがあるようだ。

 

3. 審判書謄本および審判確定書を持って役所で氏変更手続き

審判が確定すると審判書謄本が送られてくる。その後家裁側に審判確定書を依頼し、送ってもらう。審判書謄本と審判確定書があれば、晴れて役所で戸籍上の氏変更の手続きが可能になる。

 

4. 氏変更後の子どもの日本側の戸籍は?

必要書類さえ整えば、日本の役所でのやりとりはさほど時間を取らない。申請時間が閉館ギリギリ等でなければ、即日氏名変更後の住民票取得も出来るであろう。

我が家【妻(日本国籍)、夫(韓国籍)】の場合、子どもの名字が夫の韓国名になった瞬間から、日本での私の戸籍から子どもは外れ新たな子どもの戸籍が日本側に作られる。

 

イメージ、ひとつの名字に対してひとつの戸籍なので子どもの本籍地を私(母)の本籍地と揃えた場合その本籍地に2つの箱(子どもの名字の箱、私の名字の箱)が設けられるような感じになる。

 

以上がざっくりとした手続きの流れ。但し文中でも何度も記したように、本当にいろんなパターンがあるので上記はあくまで一例。ぜひいろんな可能性を模索してみてください。

 

〜番外編〜

母と子どもの名字が異なって寂しいのではないか?とか色々と便宜上支障をきたさないか?とか周囲から懸念されるケースもあるが今の所そういった窮屈さ、不便さは感じない。韓国ではそもそもで夫婦別姓、母と子の名字は異なるのが当たり前の文化があるので(韓国では女性も自身の氏に誇りを持っているため、夫の名字に変えるなんて考えられない、という意見も。私もそれには少し共感している…)日本に居ながら韓国の文化を感じられてそれはそれで良いのではと感じている。

 

もし私のように韓国籍の夫と結婚した場合、結婚の際の名字変更の手続きも無いし、自分の名字を自分の代まで持てる!(選択すれば子どもにも持たせられる!)ラッキー!くらいポジティブに捉えてしまうのが良いだろう。